借りていた部屋を退去するときに、借主は原状回復をしなければならないことになっています。
こういったことも事前に知っておけば、部屋の使い方も変わってくるでしょう。
床や壁の汚れや傷などを元に戻すことが原状回復です。この修繕費に関してのトラブルが増えていると言われています。
引越のときにスムーズに退去するために、原状回復について、しっかりと理解してくことが大事です。
戻さなければならない「現状」は果たして何をさすのでしょうか?
貸主と借主の間の言い分には大きな温度差があることがトラブルの原因です。具体的なことを紹介しておきたいと思います。
原状回復に関しては国土交通省がガイドラインを作成しています。
賃貸借契約の適正化を図ることを目的にしています。
ここでは原状回復に関係する契約や費用負担のルールを具体的に掲載しています。
ガイドラインにおける入居中に生じた汚れや傷の負担区分の考え方をご紹介しましょう。
例えば、部屋に西日が当たることがあります。
そのためにクロスや壁紙が変色してしまうようなことです。
こういった例は部屋を実際に利用していなくても、時の経過によって自然に生じる汚れだと判断されます。
借主の負担にはなりません。
冷蔵庫の裏が黒ずんでしまった場合はどうなるのでしょうか?
これは借主が一般的に求められる注意を守っていて利用していても生じてしまう汚れや傷になります。
通常損耗と判断されますから借主の負担にはなりません。
借主の負担になるのはこの場合です。
例えば、不注意によって畳にタバコの灰を落としてしまい焼け焦げができてしまった場合です。
これは借主が意図的又は不注意によってつけてしまった汚れや傷になります。
通常の使用方法と異なる利用をして生じた汚れや傷と判断されます。
この場合の借主の負担額はどうなるのでしょうか?工事をする範囲は最低施工可能範囲を原則とします。
当事者間の公平をもとにして借主の負担範囲を決めます。そして入居年数の経過年数を考慮することとされています。
以上の説明は特約がない場合の一般的な対応です。特約とはどういったことでしょうか?
当事者間の特別の約束・合意のことです。新貸借契約の場合は契約内容に特約として原状回復を越えて負担を借主に課すことがあります。
契約するときにチェックしておくことが必要です。
法律ででてくる、用語ですが借主は借りているものを善良な管理者として注意を払い使用管理する義務を負っている……と民法に規定されています。
このことを善良なる管理者の注意義務と言われます。一般的に
「善管注意義務」とされています。
- 原状回復をする場合に具体的にはどういった判例があるかを部位ごとにご紹介します
まずは
「貸主の負担になる場合」です。
- 畳の裏返しや表替え(破損などしていないけれど、次の入居者確保のためにする場合)
- フローリングのワックスがけ
- 家具の設置によって床・カーペットなどの凹みや設置跡
- 日照や建物構造の欠陥による雨漏りなどで発生した畳の変化やフローリングの色落ち
次に
「貸主さんの負担になる場合」です。
- 飲みものをこぼしたことによるカビや染み
- 冷蔵庫の下についてしまったサビの跡
- 引越作業でついたひっかき傷
- 借主の不注意で雨が吹きこんだことによるフローリングや壁の色落ち
- 落書きなどの毀損
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